利用約款
適用範囲
第1条
- この『機密文書溶解処理サービス利用約款』(以下「本約款」といいます)は、東京レコードマネジメント株式会社(以下「乙」といいます)が提供する機密文書溶解処理サービス(以下「本サービス」といいます)に適用されます。
- 乙は、本約款で定めた諸条件にもとづき本サービスの申込者(以下「甲」といいます)に本サービスを提供します。
定義
第2条
- 本約款において「本サービス」とは、甲が排出する機密文書を、文書保存箱を用いて、その機密性を確保した上で、溶解処理するサービスをいいます。
- 本約款において「機密文書」とは、甲が機密を保持する必要性があると判断した文書をいいます。
- 本約款において「文書保存箱」とは、甲が機密文書を収納する箱をいいます。
- 本約款において「溶解処理」とは、機密文書を溶解し、紙資源として再生することをいいます。
- 本約款において「秘密情報」とは、甲が本サービスのために乙に引き渡す機密文書に含まれる全ての情報を指します。ただし、当該情報中、文書保存箱の表面に記載された情報についてはこの限りではありません。
- 本約款において「利用申込書」とは別途定めた本サービス利用のための申込書を指します。
秘密保持義務
第3条
- 乙は、本サービス提供の過程において、甲から引渡しを受けた機密文書を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、秘密情報を保護するための安全管理等の合理的な措置を講じることとします。
- 乙は、本サービス提供の過程において知りえた甲の情報(秘密情報を含むがそれに限らない)を第三者に開示、漏洩、提供又は使用許諾しないこととします。
- 乙は、その役職員、従業員に対して、甲から引渡しを受けた機密文書の安全な取扱い、秘密情報の保護及び本サービスの適切かつ的確な遂行のために必要な事項を遵守させ、また、その在職中及び退職後においても、本サービス提供の過程において知りえた甲の情報(秘密情報を含むがそれに限らない)の守秘義務を負わせることとします。
目的外使用の禁止
第4条
- 乙は、甲から引き渡しを受けた機密文書、並びに本サービス提供の過程において知りえた甲の情報(秘密情報を含むがそれに限らない)を、本サービス以外のいかなる目的のためにも使用しないこととします。
権利義務の譲渡の禁止
第5条
- 乙は、甲の書面による承諾なく、本サービス提供の過程において生じた権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保に供し、または承継しないこととします。
通知義務
第6条
- 乙は、秘密情報が第三者に漏洩していることを確認した場合には、速やかに甲に通知し、適切な処置を行うこととします。
損害賠償
第7条
- 乙は、本約款に定める義務に違反し、これにより甲又は第三者に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する責めを負うこととします。
- 甲が溶解処分を委託した箱によって生じた損害について、甲の故意もしくは過失があったと認められた場合には、甲は当該損害を賠償する責めを負うこととします。
支払条件
第8条
- 乙は甲に対し、毎月、月末締めにて費用を計算し、翌月20日までに請求するものとし、甲は請求書受領月の翌月末までに乙の指定する口座に振り込むものとします。
有効期間
第9条
- 本約款の有効期間は、第2条の6に定める利用申込書提出の日から1年間とします。ただし、有効期間満了の1ヶ月前までに甲又は乙より、本約款を更新しない旨の意思表示がない場合は更に1ヶ年延長することとし、以後も同様とします。
合意管轄
第10条
- 本約款に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
規定外事項
第11条
- 本約款に定めなき事項が生じた場合、又は本約款に定める事項の解釈に疑義を生じた場合には、甲及び乙が誠意をもって協議し、解決することとします。
2016年2月1日
東京都品川区西五反田2丁目30番4号
東京レコードマネジメント株式会社